ここでは、車の書類(自動車者検証)を改定するときに必要になる書類や、仕方の情報です。

廃 車 所有者の印鑑証明1通、 委任状1通 車検証
・廃車する車のナンバー2枚 登録印紙350円
注1:車検証の所有者の住所、と印鑑証明の住所が同じかどうか良く確かめて!転勤などで、住所が違っている場合が良くあります。
その時は車検証の住所から、印鑑証明の住所との繋がりが出る住民票又は戸籍の附表が必要。
注2:自賠責の期間が残っていると解約すれば返金されるので保険会社に連絡、解約手続きも忘れずにしましょう。

名義変更

旧所有者の印鑑証明1通  委任状1通  譲渡証1通
新所有者の印鑑証明1通  委任状1通 使用者の車庫証明1通 
使用者の住民票1通(所有者、と同一の場合は、不要)
車検証 登録印紙500円 ナンバー変更の場合 ナンバー代金
県外の車を持ち込む場合、今期、残りの自動車税が必要です。
車によっては、収得税がかかる場合もあります。

住所変更

・所有者の委任状1通、車庫証明1通、住民票1通(車検証の住所から今の住所に変更の続き柄がわかるもの)、車検証、登録印紙350円

婚姻、離婚による氏名変更届

・所有者の委任状1通、車庫証明1通、住民票1通、車検証、婚姻、及び離婚による氏名の変更が判る戸籍謄本1通、登録印紙350円
使用者の住所、保管場所等に変更が、無い場合は、車庫証明は、必要ありません。

所有者死亡の場合

・自動車は、登録制で一種の財産です。 他の財産と同じく、所有者の死亡によって、相続の権利を所有する人の関係がわかる戸籍謄本1通相続権のある人の委任状1通(数人いれば、各それぞれ必要となります)
後は、名義変更の書類と同じです。
所有者の印鑑証明譲渡証は、死亡のため必要ありません。
車庫証明も、使用者と同じ住所、保管場所などの変更が無ければその旨確認できる住民票の謄本があれば必要ありません。

同居の家族からの譲渡

・同居の家族からの譲渡による名義変更は、同居家族である事が住民票の謄本で、証明できれば車庫証明は、必要ありません。
その他の書類は、名義変更と同じです。

所有権解除

・所有者の印鑑証1通、譲渡証1通、 委任状1通
・所有者が、自動車会社の場合、印鑑証明の省略の認証を所轄陸運局に届けている場合がありますから、その時は、印鑑証明は不要です。

注意事項

所有者に関する委任状、譲渡証に押印する印鑑は、印鑑証明と同じ印鑑を押印のこと。
使用者に関する必要書類の印鑑は認印でもいいです。
書き損じの時、訂正できるよう捨て印を貰って置くことこと。
くれぐれも車検証と印鑑証明の住所氏名に変更がないか確かめて下さい。
変更になっている時は、その繋がりが証明できるものを添付が必要になります。

車を買ったり譲ったり、廃車したとき業者任せで、一括で、諸費用を請求され、知らないで、多額の支払いをする羽目にならないよう登録諸費用の内訳をしっかり知っておく事が、必要です。 
自動車税、収得税は、県税事務所の領収書が出るはずですのでしっかり調べておきましょう。
あと、自賠責保険代、車庫証明費用(県証紙約2500円です、但し県によって多少違います。)、登録印紙代**円などです。 自分でする手間隙のロスを考えて、業者に支払う手数料が、自分の日当などと比較して高すぎないかどうか比較も必要です。